今日は協議離婚について初心者の人にも分かりやすく教えちゃうわ。
できれば裁判せずに離婚できるのが1番いいね。
協議離婚とは?
浮気を繰り返す夫にほとほと愛想が尽きた妻は、夫に離婚届を突き付けた。夫は何も反論することなく離婚届にサインをし、結婚指輪を置いて出て行った・・・。
あの~。シェラさん?どうかされました?
いや、離婚って言ったらこんなシチュエーションかなぁって。
離婚というと、このようなシチュエーションを思い浮かべる方は多いのではないでしょうか。
現代の日本では、夫婦の3組に1組が離婚をしています。
その離婚の9割近くが「協議離婚」によって行われています。
「協議離婚」という言葉を初めて聞く方ばかりかと思います。
「協議離婚」とは、夫婦間の話し合いだけで離婚することを決めるという方法です。
夫と妻の両方が離婚するということで意見が一致すれば、市区町村役場で離婚届をもらい、記入して提出するだけで離婚が成立するのです。
なので、上記のシチュエーションはまさに「協議離婚」なのです。
ふたりとも離婚をするということで意思が一致しています。
あとは婚姻届と同じように、離婚届に成人している証人2名の署名捺印をしてもらい提出するだけです。
この証人は誰でもいいわ。親や子供はもちろん、血縁関係のない友人でも大丈夫なの。
子どもがいない場合や、離婚する際に分けるべき資産がほとんどないような場合だと、このようにあっさりと離婚ができてしまいます。
子どもがいる場合は親権や養育費の話、不動産や預貯金がある場合は財産分与の話もしっかりとしなければなりませんが、それらがあっても揉めることなくスムーズに話がまとまれば、弁護士や裁判所の出番なく離婚することができます。
このように、「協議離婚」は夫婦間の話し合いだけで離婚ができるというとても簡単な方法なだけに、一時的な気持ちの高ぶりだけで離婚を決めないようにしましょう。
焦って決断をすると後々後悔しそうだね。
後悔しないように・損をしないように離婚条件等について相手と必ず話し合うことが大切よ。
協議離婚の費用
一般的に、協議離婚に費用はかかりません。
費用が発生するのは、
- 弁護士などの法律の専門家を雇って話し合いに入ってもらう場合
- 離婚条件や金銭面についての話し合いの結果を公正証書にする場合
のいずれかです。
まず①の弁護士費用についてです。
離婚の慰謝料について相手が拒否をしている・親権について話がまとまらないなど、離婚協議をしている中で話し合いが行き詰まることがあります。
また、相手の顔を見たくないほど愛情が消え失せていたり、冷静に話し合いができない心理状態になることもありえます。
そんなとき弁護士等の法律の専門家に第三者として介入してもらうと、和解案の提案など話し合いを進める手助けをしてもらえます。
お互い納得して離婚する場合は、お金はいらないんだね。
弁護士さんに頼む場合は高いのかな?
弁護士費用は、その弁護士や協議内容になって異なってきます。
最初の相談は無料という弁護士もいれば、相談30分1万円という弁護士もいます。
正式に弁護士に依頼することが決まったら手付金を支払いますが、これも場合によって様々です。
離婚が成立した時に支払う成功報酬の相場は、一般的に獲得した慰謝料や財産分与の金額の10%から20%と言われています。
夫が浮気をして慰謝料200万円を受け取るとなると、20万円から40万円を成功報酬として弁護士に支払うことになります。
もちろんこの金額は一例なので、費用に関してはトラブルにならないよう事前にしっかりと確認しましょう。
なお、法テラスでは収入等の一定の条件を満たせば、一つの問題につき30分の相談を3回無料ですることができます。
こちらの利用も検討してみてください。
続いて②公正証書の費用についてです。
離婚についての話し合いがまとまり、慰謝料や養育費・財産分与について確定した内容を離婚協議書として書面にまとめます。
口約束だと後々トラブルとなる可能性が大きいもんね。
さらにその協議書にもっと強制力を持たせるよう、公証役場で公正証書とすることができます。
そうすることで責任の所在をはっきりと書面で残すことができ、万が一慰謝料や養育費の支払いが滞った場合に、「強制執行」といって差し押さえなどによりお金を回収しやすくすることができます。
公正証書についての費用は、「公証人手数料令」として法令で定められています。
その手数料は慰謝料や養育費などの契約金額によって異なってきます。
「慰謝料200万円」という契約のみの公正証書を作成した場合、公証役場に納める手数料は7,000円です。
つまり、色々頼めば頼むほど金額もかさむというわけよ。
また作成する証書の枚数に応じて手数料が加算されます。
詳しくは日本公証人連合会のホームページに記載があるので、一度確認してみてください。
協議離婚の期間
協議離婚の場合、最短1日で離婚することができます。
それはお互いに離婚について意見が一致しており、金銭面についても揉める要素がない場合です。
子どもがいる場合は親権や養育費についてもしっかりと話を詰める必要があります。
夫婦の一方が離婚を拒否していたり、金銭面について意見がまとまらないときは話し合いが長期化し、場合によっては離婚成立までに数年かかるということもあります。
協議離婚の流れ
協議離婚の進み方はこんな感じよ。
協議離婚の流れ1 相手に離婚を切り出す心づもりをする
相手に離婚を切り出す前に、まずは自分の気持ちや身の回りを整理しましょう。
本当に離婚をしていいのか、離婚後の自分自身の生活について、子どもがいる場合は子どもの気持ちや今後の生活について今一度考えてみます。
また、離婚の話を切り出す前に身の回りに危険なものがないか確認しましょう。
話し合いがヒートアップして暴力沙汰に発展ということもありえます。
子どもがいる場合、できればご自身の実家などに預けたほうがよいでしょう。
協議離婚の流れ2 夫婦間で話し合いをする
まず話し合いをするのは、本当に離婚をするかどうかという点です。
お互いが離婚をすることで意見が一致すれば、細かい条件について話を詰めます。
話し合う内容は多岐にわたります。
- 慰謝料
- 不動産
- 預貯金
- 有価証券
などの財産分与をどうするか、子どもがいる場合は親権や養育費、面会はどうするかなどです。
話し合いがスムーズに進まない場合、泥沼化を避けるためにも早めに弁護士等への相談を検討することも重要です。
協議離婚の流れ3 話し合いの内容を離婚協議書にまとめる
先にも記載しておりますが、話し合いの内容は離婚協議書として書面にまとめることをおすすめします。
慰謝料や養育費の支払いが滞った際の裁判の証拠となったり、子どもとの面会の約束があるのに面会させてもらえないといったような離婚後のトラブルを避けることができます。
ただし、離婚協議書に決まった書式はなく、拘束力も絶対ではありません。
より強制力をもたせるためには公証役場で公正証書を作成するのが良いでしょう。
金銭面についての契約は強制執行の対象となります。
法的な拘束力がなかったとしても、約束事を書くことに意味がありそうな気がするね。
そうね。少なくとも、言った言わないの口論になることは避けられるから、やっておいて損はないわよね。
協議離婚の流れ4 離婚届を市区町村役場に提出する
離婚届の記入ができたら、本籍地の市区町村役場に提出をします。
協議離婚の場合、離婚届には成人2人の証人の署名捺印が必要です。
また、本籍地と居住地が異なる場合、居住地の市区町村役場で離婚届を提出することも可能です。
しかしその場合、戸籍謄本など離婚届以外の書類が必要となる場合もあるので事前に確認しましょう。
本籍地以外で離婚届を提出する場合や、書類に不備があり修正が必要となる場合など、離婚届がすぐには受理されず日数がかかる可能性もあります。
協議離婚 まとめ
協議離婚は他の離婚方法とは異なり、本当にとても簡単にできます。
だからこそ、一時的な気持ちの高ぶりだけで離婚を決めてはいけません。
離婚は自分一人の問題ではなく、相手や子ども・周囲を巻き込みます。
離婚を切り出す前にまずご自身でしっかりと考えてみましょう。
そもそも離婚をしたいと思った原因は何なのか、再構築は本当に無理なのか、離婚後の住居や金銭面はどうなるのか、子どもの生活は・・・。
それでも本当に離婚を決意した場合、話し合いは感情的にならず冷静に、決して焦らないことを心がけてください。
後々トラブルとならないよう、損をしないよう、大切な人が悲しまないような決断をしましょう。
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