旦那が原因の精神疾患で、親権を取れなかった話を紹介するわ
旦那が原因なのに、親権が取れないなんて・・・
残念だけどね・・・同じ失敗を繰り返さないよう、体験者からの貴重なアドバイスを参考にしてね。
元夫との出会いから出産まで
私は、東京都在住の39歳 兼業主婦です。
大学卒業後は、商社の一般事務として働いていました。
24歳で会社の上司であった元夫と結婚し、すぐに妊娠が発覚したため、仕事は退職。
息子が一人生まれました。
結婚当時、夫は33歳で年の差婚でしたが、私を引っ張ってくれる男らしさに惹かれたんです。
初めての出産は、夫が仕事で忙しく、立ち会いもしてくれず、孤独の中の出産。
出産後は、初孫ということもあり、義母と義父が大フィーバーで、毎週末には義実家へという日々を送ります。
私は慣れない育児と義家族との中で体調を崩し、産後うつ病のような状況になってしまいました。
夫は忙しいながらも、子供の面倒をよく見てくれましたし、そこは感謝しています。
出産後の思い出
出産後は、体調がすぐれなかったものの、お宮参りやお食い始めなどのイベントはしっかりとしてあげることができました。
義母からは、着物や子供へのプレゼントをたくさんいただき、ありがたかったです。
10ヶ月頃、夏休みでハワイに行きました。
家族で初めての海外旅行は、息子が夫と楽しそうに遊んでいて楽しそうでした。
私も現実の育児から離れてリラックスができてよかったです。
なぜ離婚になったのか
夫は多忙で、よく飲んで帰ってくることも多かったです。
休日はゴルフのこともあり、私とあまり過ごす時間が少なくなりました。
それでも子供のことは溺愛していたので、時間があれば子供を公園や外へ連れ出してくれます。
でも、大抵は義理家族のもとへ行き、一緒に過ごしていました。
義家族は徒歩10分の距離に住んでいて、私の実家は九州なのでなかなか帰れません。
平日は私に遠慮してか家に来るということはないものの、休日は夫の所に連絡が来て、連れて行ってしまうということが多々ありました。
夫は家事はやってくれませんが、子供の面倒はよく見るし、側から見ればいい夫かもしれません。
子供が1歳半の頃、飲みに行ったら朝まで帰って来ない日が毎月何回か続きました。
探偵を雇って何をしているのか調べてもらったら、ホステスクラブに通っていて、そこのホステスとアフターも一緒に過ごしていたんです。
その事実を突きつけられ、精神的にもいっぱいいっぱいになり、もう一緒にいられないと思いました。
でもここで離婚はできないと思い、誰にも相談せずに我慢していたら、ある日買い物帰りに過呼吸で倒れてしまったんです。
救急車で病院に運ばれて、体には異常がなかったものの、うつ病の診断を受けました。
そのような状況だったので、夫は実家に戻り、子供の世話は義家族が行い、私はしばらく療養することに。
精神的に不安定でしたが、子供を愛していることは変わらず、体調が落ち着いている時には、子供に会いに行きました。
すると義母からは、「あなた、本当に母親失格。」「もう会いに来なくていい。」「子供がかわいそう。」と言われ本当にショックでした。
子供を連れて実家に帰ろうと思い、夫に直接、子供と実家に帰ると告げました。
すると、夫は開き直って、「離婚はしてやるけど、絶対に子供は渡さないから。」と半ギレ。
そこから親権を巡って夫と争いになります。
親権を争った夫
私は、実家の父母が現役のため、実家に頼ってシングルマザーとしてやっていけると思っていました。
まさか夫がそこまで子供に執着するとは思っていなかったからです。
夫は「稼ぎもなく、何にもできないくせに、子供を育てることなんかできない。」「俺が今同居して育てているし、幸せに育てる。」と譲りません。
私も感情的になって、過呼吸になってしまうので、話し合いで決めるのは難しかったです。
別居してから、離婚問題に発展して、おそらく義家族からも色々と言われていたんだと思います。
話し合いがまとまらないまま、夫は家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしました。
夫は知り合いの離婚弁護士に依頼し、夫が子供を監護している状況であることや、私が精神疾患を持っていることで、親権を取ることは難しかったです。
幼稚園の送迎や子供の世話などは主に義母が行なっていますが、夫に監護の実績があると判断されました。
私も反論ができない弱さがあったので、親権は夫のものになったのです。
親権が取れなかった大きな理由
まず私が精神疾患を患っているのが一番大きい理由です。
そのために、育児、外での仕事ができないことも大きなマイナス点になりました。
通常は収入がなくても母親が親権を得られるケースがほとんどです。
私は病気のため、育児ができていない期間があったため、それが原因となりました。
同じ境遇の方へメッセージ
夫が原因で精神疾患になることはよくあることだと思います。
しかしうつ病を患っているというだけでは、親権を取られることはありません。
子供を養育できない事実があれば、それはマイナスになるでしょう。
当時の私に戻れるならば、まず子供を連れて実家に帰ってから、離婚裁判をすればよかったと思います。
私は精神的に弱すぎたと本当に反省の日々です。
現在の私
離婚後、子供には全く会わせてもらっていません。
それでも、元夫と義家族に会いたい旨を書いた手紙を送り続けています。
離婚から10年経ち、私は新たなパートナーを見つけて結婚しました。
精神疾患も治り、現在は2人の子供に恵まれて生活しています。
今も元夫との子供が気がかりなのは何も変わりません。
これからもそれを一生背負って行きていくつもりです。
うつ病が親権判断に与える影響
親権を巡る裁判では、子供の利益が最も重要な基準となり、この判断基準には、親の健康状態も含まれ、特に精神的健康は重要な要素となります。
精神的な疾患を抱えていると、時に親権を保持することが困難になることもあります。
うつ病の母親と親権問題
うつ病、特に産後うつ病を経験する母親は親権を巡る問題で厳しい立場に立たされることがあります。その理由の一つは、うつ病が子供の日々のケアや教育に支障をきたす可能性があるからです。
例えば、母親が日常的に感じる深刻な無気力感や希望感の喪失は、子供の情緒的・身体的なニーズに応える能力を阻害する可能性があります。
うつ病が親権を決定するか?
しかし、”うつ病”という診断が自動的に親権を失うことを意味するわけではありません。
裁判所は、親がうつ病と診断されていても、その親が適切な治療を受け、病状が管理されている場合、子供の利益を守ることができると判断することがあります。
精神疾患を持つ親が親権を維持できるかどうかは、その親が病状を適切に管理し、子供の世話をする能力を維持できるかどうかに大きく依存します。
うつ病が親権判断に影響を及ぼす一方で、適切なサポートと治療を受けて病状を管理しているならば、親権を維持する可能性は十分にあります。
病状管理は専門家からの治療だけでなく、家族や友人からのサポートも重要な要素となるでしょう。
うつ病と親権の問題は複雑で、個々の事例がそれぞれ異なるため、一概には言えませんが、うつ病を抱える親でも適切なサポートと治療を通じて、子供の最善の利益を守ることができることを覚えておきましょう。